S-00009476
残り39日
上限額: 0円
■概要 本来は、補助金交付決定通知後でないと、補助対象となる経費の発注(発注先への内示も発注行為とみなします)、支出等はできません。審査の結果、採択が決定されると、事務局から採択者に対し、「交付決定通知書」が発出されます。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、交付決定通知後から可能となるのが原則です。ただし、本事業の必要性・緊急性に鑑み、以下の「受付期間」、「届出方法・提出先」に基づき事前着手届出を行い、「事前着手の受理の通知等」の通り事前着手受理通知を受けた場合、通知に記載の「事前着手開始日として認める日」(※)以降に発生した経費等についても補助対象経費として認める場合があります。なお、この場合でも補助金のルールに従った発注等の手続き(入札・3者見積など)が行われていないと補助対象経費となりませんのでご注意ください。詳しくは、公募要領「6. 間接補助事業の申請、実施における注意事項 」(P.18)を確認してください。 ※事前着手開始日として届け出た日付となります。届出日より前に実施した発注・契約・支出等に係る経費は補助対象となりませんので、ご注意ください。 ■受付期間 令和
- 三重県
- 京都府
- 佐賀県
- 兵庫県
- 北海道
- 千葉県
- 和歌山県
- 埼玉県
- 大分県
- 大阪府
- 奈良県
- 宮城県
- 宮崎県
- 富山県
- 山口県
- 山形県
- 山梨県
- 岐阜県
- 岡山県
- 岩手県
- 島根県
- 広島県
- 徳島県
- 愛媛県
- 愛知県
- 新潟県
- 東京都
- 栃木県
- 沖縄県
- 滋賀県
- 熊本県
- 石川県
- 神奈川県
- 福井県
- 福岡県
- 福島県
- 秋田県
- 群馬県
- 茨城県
- 長崎県
- 長野県
- 青森県
- 静岡県
- 香川県
- 高知県
- 鳥取県
- 鹿児島県