補助金・入札DB(仮称)

S-00009299

残り1日

上限額: 0円

■概要 本来は、補助金交付決定通知後でないと、補助対象となる経費の発注(発注先への内示も発注行為とみなす)、支出等はできない。審査の結果、採択が決定されると、事務局から採択者に対し、「採択通知書」が発出され、その後、交付規程に基づき採択者が提出する交付申請書の内容を事務局が厳正に審査した上で、補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が発出される。 また、事前着手の申請を行う場合は、以下の点について十分に注意すること。 「事前着手開始日として認める日」は、事前着手受理通知の発行日以降の日となる。これより前に実施した発注・契約・支出等に係る経費は補助対象とならない。 事前着手受理通知を受けた場合でも、補助金のルールに従った発注等の手続きが行われていない場合は補助対象経費とならない。詳しくは、別紙「補助金ルールの基礎説明について」を確認すること。 事前着手の届出や受理は、補助金の採択や交付決定を約束するものではない。 “事前着手届出の受付期間 ” に定める受付期間以降の届出は一切受け付けない。 ■事前着手の受付期間 令和8年6月9日(火)~令和8年8

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