補助金・入札DB(仮称)

S-00008980

締切終了

上限額: 0円

■概要 本来は、補助金交付決定通知後でなければ、補助対象となる経費の発注 (発注先への内示も発注行為とみなします。) 、支出等はできません。審査の結果、採択が決定されると、事務局から採択者に対し、「採択通知書」が発出され、その後、交付規程に基づき採択者が提出する交付申請書の内容を事務局が厳正に審査した上で、補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が発出されます。 補助金の対象となる経費の発注、契約、支出等の行為は、補助金交付決定通知後から可能となることが原則 となります。ただし、 間接補助事業の必要性・緊急性に鑑み、以下の「受付期間」、「届出方法・提出先」に基づき事前着手届出を行い、以下の「事前着手の受理の通知等」のとおり事前着手受理通知を受けた場合、通知に記載の「事前着手開始日として認める日」以降に発生した経費等についても補助対象経費として認める場合があります。 また、事前着手の申請を行う場合は、以下の点について十分に注意してください。 ・「事前着手開始日として認める日」は、事前着手受理通知の発行日以降の日となります。これより前に実施した発注

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