S-00007133
建築物の構造木質化の拡大促進事業
締切終了
上限額: 0円
■目的・概要 都内で、国産木材にて構造木質化された建築物を建築するために、スプリンクラー設備等を設置し、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主に対し、東京都がスプリンクラー設備等の設置費用の一部を補助します。 ■補助対象者 内装制限を受ける建築物又は室に、建築基準法施行令第128条の5第7項の規定に基づき、スプリンクラー設備等を設置することにより、内装制限の規定を適用しない建築物を計画する建築主 ■交付対象事業 補助を受けることができるのは、以下のすべてに該当する建築物です。 1. 延べ面積が500㎡以上のもの 2. 国産木材を使用して構造木質化を図るもの 3. スプリンクラー設備等を設置することにより、構造木質化等が可能となる床面積が合計500㎡以上のもの ■補助金の交付額 補助対象建築物における、スプリンクラー設備等の費用及びそれらの設置に要する工事費について、2分の1を補助します。(上限額:2,625万円) ※排煙設備は補助対象とはなりません。 ■参照URL ※要綱、様式、要領のデータは下記HPよりダウンロードしてください。 https://www.toshiseib