S-00004564
締切終了
上限額: 5,000,000円
■補助対象者 県内に主たる事業所を有する中小企業者 本社が群馬県外にあっても、開発実施拠点が群馬県内に所在していれば対象となります。 中小企業者であるかどうかについては、業種ごとに資本金と従業員の二つの基準があり、【表1】のいずれか一方を満たせば、中小企業者として、本事業の対象となります。また、個人事業者の方や下記【表2】に掲げた組合等も中小企業者に該当し、本事業の対象となります。 【表1】 ・業種…主たる事業として営む事業 ・従業員…常時使用する従業員(事業主、法人の役員、臨時の従業員は含まない) 【表2】 事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会 申請資格についての注意点 中小企業者の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないことが条件となります。 以下の中小企業者(みなし大企業)は、補助対象者から除きます。 発行済株式の総数又は出